条文くん法令検索 AIに質問する

出納官吏事務規程 第七十五条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七十五条の三

第七十条から第七十三条まで、第七十五条及び前条の規定は、分任出納官吏が交替するとき、又は廃止されたときにおける事務の引継をする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第七十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出納官吏事務規程第七十五条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条の二 出納官吏事務規程 目次 第七十六条 →