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出納官吏事務規程 第七十五条の二

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七十五条の二

前任の出納官吏又は廃止される出納官吏が第七十条から第七十三条まで又は前条の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、令第百二十五条の規定により指定された職員がこれらの出納官吏に係る引継ぎの事務を行うものとする。

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