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出納官吏事務規程 第七十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七十五条

出納官吏が廃止されたときは、廃止される出納官吏(出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条及び次条において同じ。)は、第七十条から第七十三条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき出納官吏に残務の引継の手続をしなければならない。

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