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出納官吏事務規程 第七十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第七十四条

第二十三条の規定により作製すべき現金払込仕訳書は、後任の収入官吏又は分任収入官吏(収入官吏代理又は分任収入官吏代理がその事務を代理しているときは、当該収入官吏代理又は分任収入官吏代理)においてこれを作製しなければならない。

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