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出納官吏事務規程 第二十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第二十三条

収入官吏は、現金出納簿により毎月第二号書式の現金払込仕訳書を作製し、翌月五日までにこれを歳入徴収官に送付しなければならない。

2分任収入官吏(分任収入官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した現金払込仕訳書は、主任収入官吏(その収入官吏代理を含む。)においてこれをとりまとめ、歳入徴収官に送付するものとする。但し、歳入徴収官において必要と認めるときは、分任収入官吏をして直接これを送付させることができる。

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