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特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則 第二条

昭和三十三年大蔵省令第四十九号府省令

第二条

前条第一項に規定する分任収入官吏は、出納官吏事務規程第二十三条第一項の規定により現金払込仕訳書を作成する場合においては、日本銀行に払い込んだ金額及び前条第一項の規定により主任収入官吏に払い込んだ金額をそれぞれ区分して明らかにしなければならない。

2主任収入官吏は、自ら領収した金額及び前条第一項の規定により分任収入官吏から払込みを受けた金額についてそれぞれ出納官吏事務規程第二十三条第一項の規定による現金払込仕訳書を作成するものとする。

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