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出納官吏事務規程 第十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第十二条

収入官吏(収入官吏代理、分任収入官吏及び分任収入官吏代理を含む。第二十三条第二項及び第七十四条を除き、以下同じ。)は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付し、その都度報告書を歳入徴収官(当該納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、分任歳入徴収官とする。以下本条中同じ。)に送付しなければならない。

2収入官吏は、納入者から納入告知書又は納付書に記載されてある納期前に、納付金額の一部について当該納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納入告知書又は納付書の余白に収納した年月日、金額及び収入官吏の官職氏名を記載して印をおし、これを納入者に返付し、その都度報告書を歳入徴収官に送付しなければならない。

3収入官吏は、前項の場合において納付を受けた金額の合計額が納入告知書又は納付書に記載されている金額に達したときは、領収証書を納入者に交付し、その旨を記載した領収済通知書を歳入徴収官に送付しなければならない。

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