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出納官吏事務規程 第十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第十一条

この省令は、第二十五条の二第二十七条第二十八条第三十九条第四十条第四十二条から第四十二条の五まで及び第五十二条の二から第五十二条の四までに規定する場合その他別段の規定がある場合を除くほか、出納員の事務取扱について準用する。

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