第十一条 この省令は、第二十五条の二、第二十七条、第二十八条、第三十九条、第四十条、第四十二条から第四十二条の五まで及び第五十二条の二から第五十二条の四までに規定する場合その他別段の規定がある場合を除くほか、出納員の事務取扱について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗