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出納官吏事務規程 第三十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第三十九条

資金前渡官吏は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十五条第一項の規定により官署支出官から支払の請求を受け、かつ、センター支出官から当該支払に必要な資金の前渡を受けたときは、当該支払の請求の内容に従い、遅滞なくその支払をし、領収証書を徴さなければならない。

2資金前渡官吏は、前項の規定により支払をしたときは、直ちに、支出官事務規程別紙第二号書式(その二)による支払済通知書に官署支出官から交付を受けた当該支払に係る同令第五条の書類を添え、これを当該官署支出官に交付しなければならない。

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