出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金を官金と区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。
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この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。