条文くん法令検索 AIに質問する

出納官吏事務規程 第五条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五条

出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金を官金と区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

削除

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出納官吏事務規程第五条について教えてください」と聞く
← 第四条 出納官吏事務規程 目次 第六条 →