条文くん法令検索 AIに質問する

出納官吏事務規程 第四条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四条

出納官吏は、その取扱にかかる現金を、私金と混同してはならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

昭和十六年大蔵省令第三十九号(前渡資金の支払に関する特例)は、これを廃止する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出納官吏事務規程第四条について教えてください」と聞く
← 第三条 出納官吏事務規程 目次 第五条 →