第六条
出納官吏がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くのほか、これを記名式持参人払としなければならない。ただし、第七条第二項に規定する場合を除くほか、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が必要があると認めるときは、記名式持参人払に代え、持参人払式とすることができる。
出納官吏がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くのほか、これを記名式持参人払としなければならない。ただし、第七条第二項に規定する場合を除くほか、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が必要があると認めるときは、記名式持参人払に代え、持参人払式とすることができる。