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出納官吏事務規程 第三十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第三十八条

資金前渡官吏は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金交付を受けた目的に違うことがないかを調査し、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

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