第三十八条 資金前渡官吏は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金交付を受けた目的に違うことがないかを調査し、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗