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出納官吏事務規程 第三十七条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第三十七条

資金前渡官吏は、預託先日本銀行に国庫金振替書を交付し振替を終わつたときは、当該預託先日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

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