第三十六条の三 資金前渡官吏は、第三十一条第五号の規定により発する国庫金振替書には、振替先として当該出納官吏名を、その受入科目として預託金と記載し、新預託先の日本銀行名を付記しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗