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出納官吏事務規程 第三十六条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第三十六条の三

資金前渡官吏は、第三十一条第五号の規定により発する国庫金振替書には、振替先として当該出納官吏名を、その受入科目として預託金と記載し、新預託先の日本銀行名を付記しなければならない。

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