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出納官吏事務規程 第四十条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十条

資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2資金前渡官吏は、防衛省職員に俸給その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から防衛省職員食事代、防衛省職員被服弁償金又は防衛省職員被服代払込金を控除(防衛省職員食事代については俸給額から、防衛省職員被服弁償金及び防衛省職員被服代払込金については俸給その他の給与の額から控除)した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

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