第四十条の二
資金前渡官吏は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条の二第一項に規定する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員に同条第二項に規定する補償金又は給与の支払をしようとするときは、それぞれその補償金又は給与の額から同条第一項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
資金前渡官吏は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条の二第一項に規定する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員に同条第二項に規定する補償金又は給与の支払をしようとするときは、それぞれその補償金又は給与の額から同条第一項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。