第四十条の三
資金前渡官吏は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項に規定する療養給付を受ける労働者に、同条第三項に規定する保険給付の支払をしようとするときは、その保険給付の額から同条第二項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
資金前渡官吏は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項に規定する療養給付を受ける労働者に、同条第三項に規定する保険給付の支払をしようとするときは、その保険給付の額から同条第二項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。