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出納官吏事務規程 第五十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十四条

前条の規定は、資金前渡官吏が第四十条の二第四十二条の六において準用する場合を含む。)又は第四十条の三の手続をした場合について準用する。この場合において、前条中「第十一号書式の健康保険料被保険者負担金額表」とあるのは、「第十二号書式の船員保険料被保険者負担金額表」、「第十三号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表」、「第十三号の三書式の国家公務員有料宿舎使用料金額表」、「第十三号の四書式の防衛省職員食事代金額表」、「第十三号の五書式の防衛省職員被服弁償金額表」、「第十三号の六書式の防衛省職員被服代払込金額表」、「第十三号の七書式の国家公務員通勤災害一部負担金額表」又は「第十三号の八書式の労働者災害補償保険通勤災害一部負担金額表」と読み替えるものとする。

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