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出納官吏事務規程 第四十二条の六

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十二条の六

第四十条第四十条の二及び第四十二条から前条までの規定は、資金前渡官吏がこれらの条項に規定する俸給その他の給与、報酬若しくは料金等又は手当等の支払をするため出納員に資金を交付しようとする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「残額の支払」とあるのは、「残額に相当する資金の交付」と読み替えるものとする。

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