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出納官吏事務規程 第四十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第四十二条

資金前渡官吏が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項第百九十条第百九十二条第百九十九条第二百三条の二第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十一条第一項第三百二十一条の五第一項及び第二項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2資金前渡官吏は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、第五十二条の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は当該控除に係る市町村ごとの所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月十日までに、これを徴収すべき市町村又は市町村の指定した銀行その他の金融機関(以下「市町村指定金融機関」という。)に納入し、その領収証書を徴さなければならない。

3資金前渡官吏は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。

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