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所得税法 第二百三条の二 (源泉徴収義務)

昭和四十年法律第三十三号法律
(源泉徴収義務)

第二百三条の二

居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

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