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昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第四条

昭和二十二年政令第二百六十八号政令

第四条

前条第一項から第三項まで又は第五項の規定により徴収の猶予を受けようとする者(所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等(以下「日雇給与」という。)を受ける者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収されるべき給与等又は公的年金等のうち最初に支払を受けるものの支払を受ける日の前日までに、当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書を受理した当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者は、当該申請書に当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。

  1. 申請者の氏名、住所(所得税法の施行地に住所を有しない者にあつては、居所。第三項第一号において同じ。)及び個人番号
  2. 前条第一項から第三項まで又は第五項の規定の適用を受けようとする旨
  3. 被害の状況及び損害金額
  4. 災害のあつた日において見積もつた同日の属する年分の合計所得金額の見積額
  5. 当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものの所在地

2前項の申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、当該申請に基づき、被害の状況、損害金額その他の事項を調査し、前条第一項から第三項まで又は第五項の規定によりその者の支払を受ける給与等又は公的年金等につき所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収を猶予すべき期間を当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者に通知する。

3日雇給与を受ける者は、前条第一項から第三項まで又は第五項の規定により徴収の猶予を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収せらるべき給与等のうち最初に支払を受ける給与等の支払を受ける時までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その者は、当該税務署長から徴収猶予をなすべき旨及びその期間を記載した証票を受け、給与等の支払を受けるごとにこれを給与等の支払者に提示するものとする。

  1. 申請者の氏名、住所及び個人番号
  2. 前条第一項から第三項まで又は第五項の規定の適用を受けようとする旨
  3. 被害の状況及び損害金額
  4. 災害のあつた日において見積もつた同日の属する年分の合計所得金額の見積額

4被災給与所得者等に対して給与等又は公的年金等の支払をする者は、第二項の規定による通知を受けた場合又は前項の規定による証票の提示を受けた場合においては、当該通知に係る所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予すべき期間若しくは当該証票に記載された同条の規定による徴収を猶予すべき期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二の規定による徴収を猶予すべき期間内にその者に対して支払をする給与等又は公的年金等に対するこれらの規定による徴収をしないものとする。

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国税通則法第七十条第二項第三号の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第二条第七号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。

(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第三十二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条(酒税等の控除又は還付)の規定の適用については、第三条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項(酒税等の控除又は還付等)の規定は、第三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2法附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二十条の規定による廃止前の砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)及びトランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)の規定の適用については、第一条の規定による廃止前の砂糖消費税法施行令、物品税法施行令及びトランプ類税法施行令の規定は、同条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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