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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第八条 (平成六年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

平成七年政令第二十九号政令
(平成六年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

第八条

平成六年分の所得税について法第三条第一項の規定の適用を受けようとする者が、同条第二項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に平成七年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「災害減免令」という。)第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

  1. 災害減免令第四条第二項(災害減免令第六条又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の通知に係る所得税法第百八十三条第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了
  2. 災害減免令第四条第三項(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)の証票に記載された所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予すべき期間当該期間の終了
  3. 災害減免令第十条第二項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額その者に支払われた給与等(日雇給与(災害減免令第四条第一項に規定する日雇給与をいう。第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、公的年金等又は報酬等の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。
  4. 災害減免令第十条第二項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間当該期間の終了

2税務署長は、前項の規定により同項第一号又は第三号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第百八十三条第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知するものとする。

3第一項の確定申告書の提出をする者が災害減免法第三条第二項又は第五項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第一項の規定により同項第二号又は第四号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。

4第一項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について平成七年に災害減免令第九条第二項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第十条第一項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第九条第二項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第三条の二第一項から第五項まで又は第八条第一項の規定」とする。

5平成六年分の所得税について法第三条第二項に規定する確定申告書を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項の阪神・淡路大震災による損失の金額が平成七年に生じたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。

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