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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第四条 (棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)

平成七年政令第二十九号政令
(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)

第四条

第四条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出のうち法第四条第六項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。

2居住者が平成六年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する損失の金額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額があるときは、当該補てんされる部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。

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(被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第十六条第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十の規定並びに同法」とあるのは、「第四十二条の十の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項から第四項までの規定並びに租税特別措置法」とする。

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