条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四条 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)

平成七年法律第十一号法律
(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)

第四条

居住者の有する棚卸資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含む。)については、その者の選択により、平成六年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る所得税法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。

2居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、平成六年において生じた同法第五十一条第一項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。

3居住者の有する山林について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、平成六年において生じた所得税法第五十一条第三項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。

4居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる所得税法第五十一条第四項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び第二項又は前条第一項に規定する資産に係る損失の金額を除く。)については、その者の選択により、平成六年において生じた同法第五十一条第四項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。

5前各項の規定は、平成六年分の所得税について所得税法第百四十条第一項の規定の適用を受ける場合には、適用しないものとし、同項の規定は、前各項の規定を適用することにより同年において同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額が生じることとなる場合における同年分の所得税については、適用しない。

6第一項から第四項までの規定は、平成六年分の確定申告書にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第十四条の規定は、個人が平成七年一月十七日以後に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をする場合について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四条(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(雑損控除の特例) 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第五条(非居住者への適用) →