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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第五条 (非居住者への適用)

平成七年法律第十一号法律
(非居住者への適用)

第五条

前二条の規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。

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(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

平成七年一月十七日から施行日の前日までの間に次の各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法第百八十一条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであるときは、当該徴収された所得税の額がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者は、政令で定めるところにより、平成七年九月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

  1. 租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益
  2. 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益

2前項の規定による還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

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