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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
平成七年法律第十一号
法律
· 条文 78 件 ·
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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(雑損控除の特例)
第四条
(被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)
第五条
(非居住者への適用)
第六条
(政令への委任)
第七条
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
第八条
(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)
第八条の二
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
第九条
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第十条
(被災代替資産等の特別償却)
第十一条
(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第十二条
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十三条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
第十三条の二
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第十四条
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十五条
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第十六条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十七条
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第十八条
(被災代替資産等の特別償却)
第十九条
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第二十条
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第二十一条
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第二十二条
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第二十三条
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
第二十四条
(利子・配当等に係る所得税額の還付)
第二十五条
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第二十六条
(中間申告書等の提出を要しない場合)
第二十六条の二
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第二十六条の三
(連結法人の被災代替資産等の特別償却)
第二十六条の四
(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
第二十六条の五
(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第二十六条の六
(連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第二十六条の七
(連結法人の特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第二十七条
(政令への委任)
第二十八条
(罰則)
第二十九条
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
第三十条
(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)
第三十一条
(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)
第三十二条
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
第三十三条
(被災した土地等の地価税の免除)
第三十四条
(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
第三十五条
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
第三十六条
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
第三十七条
(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第三十八条
(阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)
第三十九条
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
第四十条
(中間申告書の提出を要しない場合)
第四十一条
(特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)
第四十二条
(災害被害者に対する所得税の減免の特例等)
第四十三条
(申請等の期限の延長等)
第四十四条
(手数料の還付、軽減又は免除)
第四十五条
第四十六条
第二十五条の二
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第六十八条
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十四条
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条
(政令への委任)
第五十八条
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十九条
(罰則に関する経過措置)
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百二十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三条
第百四条
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百三十二条
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)