(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十四条
前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条から第十四条まで又は第十六条の規定の適用を受ける個人の平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条から第十四条まで又は第十六条の規定の適用を受ける個人の平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。