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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第七条 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)

平成七年法律第十一号法律
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)

第七条

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の三第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

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(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新法第二十条の規定は、法人が平成七年一月十七日以後に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をする場合における当該資産について適用する。

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