(政令への委任)
第六条
前三条に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前三条に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第十九条第一項の規定は、法人(新法第二条第二項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に行う新法第十九条第一項各号に規定する土地等の譲渡について適用する。
2新法第十九条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同項各号に掲げる土地等の譲渡について適用する。