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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三十一条 (平成六年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

平成七年政令第二十九号政令
(平成六年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)

第三十一条

平成六年分の所得税について法第四十二条第一項の規定の適用を受けようとする者が、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「災害減免令」という。)第二条第一項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に平成七年に支払を受けるべき災害減免令第三条の二第一項に規定する給与等若しくは公的年金等又は災害減免令第八条第三項に規定する報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

3平成六年分の所得税について法第四十二条第一項の規定の適用を受けようとする災害減免令第二条第一項に規定する確定申告書を提出した者は、その提出の日以後に、法第四十二条第一項の阪神・淡路大震災による被害を平成七年に受けたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。

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