改正法附則第四十二条第一項の規定によりその例によることとされる旧法第十六条の規定の適用については、改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二の規定の例による。この場合において、同条第一項中「第四十一条第七項及び第八項」とあるのは「第四十一条第十一項及び第十二項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十二項」と、同条第二項中「第二十六条の二第二項」とあるのは「第二十六条の二第三項」と、「その者が」とあるのは「その者が租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第二条の規定による改正前の」と、同条第三項中「第二十六条の二第三項」とあるのは「第二十六条の二第四項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
- 一
特例適用年改正法附則第四十二条第二項に規定する特例適用年をいう。
- 二
計算基準日十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は旧法第十六条第一項に規定する住宅の再取得等若しくは改正法附則第四十二条第三項に規定する他の住宅取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)をいう。
- 三
住宅借入金等の金額の総額旧再建住宅借入金等の金額の合計額に改正法附則第四十二条第三項に規定する他の住宅借入金等(以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額の合計額を加えた金額をいう。
- 四
旧再建住宅借入金等の金額改正法附則第四十二条第二項に規定する旧再建住宅借入金等の金額(旧法第十六条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
- 五
新再建住宅借入金等の金額改正法附則第四十二条第三項に規定する新再建住宅借入金等の金額をいう。
- 六
再建住宅借入金等の金額の総額旧再建住宅借入金等の金額の合計額に新再建住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額をいう。
- 七
平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額その租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)が平成九年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
- 八
平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額その居住年が平成十年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
- 九
特例適用住宅借入金等の金額改正法附則第十八条第三項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。
- 十
平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額その居住年が平成十一年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額及び特例適用住宅借入金等の金額を除く。)をいう。
- 十一
平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
- 十二
平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額その居住年が平成十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額を除く。)をいう。
- 十三
平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
- 十四
平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十三年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
- 十五
平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
- 十六
平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十四年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
- 十七
平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
- 十八
平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十五年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(次号において「平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
- 十九
平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。