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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第三条 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)

平成七年政令第二十九号政令
(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)

第三条

第三条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百六条第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法第三条第二項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。

2第三条第一項の規定により所得税法第七十二条第一項の規定が適用される場合における所得税法施行令第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「その年においてした前項第一号から第三号までに掲げる」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第三条第一項に規定する」とする。

3所得税法施行令第二百六条第三項の規定は、法第三条第一項に規定する資産について生じた同項に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。

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(災害減免法第二条の特例の適用に係る法附則第二条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)

平成六年分の所得税について法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第四十二条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る更正請求書の提出前に平成七年に支払を受けるべき第一条第一項第二号から第四号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

2第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

3平成六年分の所得税について法附則第二条の規定による更正請求書(法第四十二条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)の提出をした者は、その提出の日以後に、同項の阪神・淡路大震災による被害を平成七年に受けたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

法人(改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度(同項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)において取得又は建設若しくは製作をした震災特例法改正法による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産に係る新令第十八条第五項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日前に終了した事業年度において取得をした買換資産については、同日)」とする。

2法人の施行日前に終了した事業年度において譲渡をした新法第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産に係る新令第十八条第十四項の規定の適用については、同項中「開始の日(」とあるのは、「開始の日(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日とし、」とする。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十二条第一項の規定によりその例によることとされる旧法第十六条の規定の適用については、改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二の規定の例による。この場合において、同条第一項中「第四十一条第七項及び第八項」とあるのは「第四十一条第十一項及び第十二項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十二項」と、同条第二項中「第二十六条の二第二項」とあるのは「第二十六条の二第三項」と、「その者が」とあるのは「その者が租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第二条の規定による改正前の」と、同条第三項中「第二十六条の二第三項」とあるのは「第二十六条の二第四項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

2改正法附則第四十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

  1. 特例適用年が平成九年又は平成十年である場合その年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
  2. 特例適用年が平成十一年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 平成十一年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
    2. 平成十一年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
    3. 平成十一年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    4. 平成十一年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額と平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額とから成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
  3. 特例適用年が平成十二年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
    2. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    3. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
    4. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    5. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額と平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    6. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につきロの規定に準じて計算した金額と当該平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    7. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    8. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    9. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    10. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    11. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    12. 平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
  4. 特例適用年が平成十三年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
    2. 平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    3. 平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    4. 平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
    5. 平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    6. 平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    7. 平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    8. 平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
  5. 特例適用年が平成十四年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
    2. 平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    3. 平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    4. 平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    5. 平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    6. 平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
  6. 特例適用年が平成十五年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    1. 平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
    2. 平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
    3. 平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    4. 平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    5. 平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
    6. 平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)

3前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特例適用年改正法附則第四十二条第二項に規定する特例適用年をいう。
  2. 計算基準日十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は旧法第十六条第一項に規定する住宅の再取得等若しくは改正法附則第四十二条第三項に規定する他の住宅取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)をいう。
  3. 住宅借入金等の金額の総額旧再建住宅借入金等の金額の合計額に改正法附則第四十二条第三項に規定する他の住宅借入金等(以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額の合計額を加えた金額をいう。
  4. 旧再建住宅借入金等の金額改正法附則第四十二条第二項に規定する旧再建住宅借入金等の金額(旧法第十六条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
  5. 新再建住宅借入金等の金額改正法附則第四十二条第三項に規定する新再建住宅借入金等の金額をいう。
  6. 再建住宅借入金等の金額の総額旧再建住宅借入金等の金額の合計額に新再建住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額をいう。
  7. 平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額その租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)が平成九年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
  8. 平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額その居住年が平成十年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
  9. 特例適用住宅借入金等の金額改正法附則第十八条第三項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。
  10. 平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額その居住年が平成十一年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額及び特例適用住宅借入金等の金額を除く。)をいう。
  11. 十一
    平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
  12. 十二
    平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額その居住年が平成十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額を除く。)をいう。
  13. 十三
    平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
  14. 十四
    平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十三年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
  15. 十五
    平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
  16. 十六
    平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十四年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
  17. 十七
    平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
  18. 十八
    平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十五年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(次号において「平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
  19. 十九
    平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
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