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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第二条 (雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)

平成七年政令第二十九号政令
(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)

第二条

第三条第一項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成六年分の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百五条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の五第二十四項(同令第十九条第十項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(同令第二十一条第十項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の八第十一項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第二百五条第一項に規定する合計額をいう。)が三十五万円以下であるものとする。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成七年一月十七日の現況による。

2所得税法施行令第二百五条第二項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「法第七十二条第一項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第三条第一項」と読み替えるものとする。

3居住者が平成六年分の所得税について法第三条第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第七十二条第一項の規定により控除された金額に係る法第三条第一項に規定する阪神・淡路大震災により生じた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第一項に規定する親族の有する同条第一項に規定する資産について生じた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成七年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。第八条において「災害減免法」という。)の規定の適用については、平成七年において生じなかったものとみなす。

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(雑損控除の特例の適用に係る法附則第二条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)

平成六年分の所得税について法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第三条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書(以下「更正請求書」という。)の提出前に平成七年に支払を受けるべき第一条第一項第二号から第四号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害減免令」という。)第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害減免法」という。)第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

2第八条第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

3平成六年分の所得税について法附則第二条の規定による更正請求書(法第三条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)の提出をした者は、その提出の日以後に、同項の阪神・淡路大震災による損失の金額が平成七年に生じたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。

(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号。以下この条及び次条において「震災特例法改正法」という。)附則第五条第一項の規定による還付の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

  1. 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
  2. 請求者の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
  3. 当該還付に係る租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は同法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている同法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
  4. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
  5. 震災特例法改正法附則第五条第一項各号に掲げる事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
  6. その他参考となるべき事項

2震災特例法改正法附則第五条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。

(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第六項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十八条第十九項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が平成十三年四月一日以後に行われる同項において準用する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号。以下この条において「租税特別措置改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十五項第一号に規定する適格合併等により移転を受ける新令第十八条第十九項に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物について適用し、法人が同日前に行われた改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第十八条第十三項において準用する租税特別措置改正令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項第一号又は第三号に規定する合併又は特定出資により受け入れた旧令第十八条第十三項に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物については、なお従前の例による。

(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第八条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)附則第七条の規定及び第九条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十一条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条の六第十一項に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度においては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新法第二十六条の六第十一項の規定を適用する。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
附則

居住者が、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額(以下この条において「再建住宅借入金等の金額」という。)及び同項に規定する他の住宅借入金等(以下この条において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合における改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第一項及び第二項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法第十六条第一項に規定する特例適用年(以下この条において「特例適用年」という。)が平成十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、再建住宅借入金等の金額及び他の住宅借入金等の金額を有する場合における特例適用年が平成十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

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