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附則附則第十八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第九項から第十二項まで及び第十四項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第十七条第六項の表の第二号及び第三号に規定する政令で定める土地は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十二号)による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の十一第二項各号に掲げる土地とし、同表の第四号に規定する政令で定める建物は、同項各号に掲げる建物とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十八条の四第十一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
2新令第三十九条の五第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第二項ただし書に規定する地域改善対策特定事業で施行日以後に実施されるものは、新令第三十九条の五第四項に規定する特例事業とみなす。
3新令第三十九条の七第六項及び第十七項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の七第十三項の規定は、法人が施行日以後に賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定の適用を受けた法人に係る新令第二十七条の七第十四項の規定の適用については、同項第二号イ中「第四十二条の七第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号において「平成七年改正法」という。)附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第四項まで」とあるのは「、第三項若しくは第四項(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項」と、「同項」とあるのは「法第四十二条の七第四項」とする。
3改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の七第十三項から第十七項までの規定に基づく旧令第二十七条の七第十九項から第二十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二十四項中「第十一項」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十二項」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第六項」と、同条第二十五項中「第十二項から第十四項まで」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十三項から第十五項まで」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第六項」と、「第十二項中」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十三項中」と、「法第四十二条の七第一項第五号」とあるのは「同条第一項第五号」と、「第十五項」とあるのは「第十六項」と、「法第四十二条の七第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項第一号イ(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号イ」という。)に掲げる法人が賃借した平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項第一号(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号」という。)」と、「第十三項第一号中」とあるのは「同条第十四項第一号中」と、「同条第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した同号」及び「同号イに掲げる法人が賃借した同号」とあるのは「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号イに掲げる法人が賃借した平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号」と、「「又は」とあるのは「若しくは」」とあるのは「「第四十二条の七第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項若しくは平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項」」と、「同条第三項」とあるのは「法第四十二条の七第三項」と、「読み替える」とあるのは「、「同項」とあるのは「これら」と、同号ロ中「から第四項まで」とあるのは「、第三項若しくは第四項(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項」と、「同項」とあるのは「法第四十二条の七第四項」と読み替える」と、同条第二十六項中「第十五項及び第十七項」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十六項及び第十八項」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第六項」と、「第十五項中」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十六項中」と、「同条第十三項第一号イ」とあるのは「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号イ」と、「同号」とあるのは「平成七年旧法第四十二条の七第十三項第一号」と、「読み替える」とあるのは「、「同条第四項」とあるのは「法第四十二条の七第四項」と読み替える」と、同条第二十七項中「第十六項」とあるのは「平成七年新令第二十七条の七第十七項」とする。
4改正法附則第二十六条第二項の規定の適用がある場合における新令第三十七条並びに法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百四十条及び第百四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則改正法附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十八条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定に基づく前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第四項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第六号及び第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の二十二第三項第十八号の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
(贈与税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の五第二項及び第三項の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年新令」という。)附則第十一条第二項から第六項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第十五号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の二十二第三項第十九号の規定は、法人が環境事業団法改正法の施行の日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第三項第五号、第六号及び第八号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2法人の平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度(施行日以後に終了する事業年度に限る。)に支出した旧令第二十七条の四第五項第一号に掲げる試験研究に係る同条第六項第一号に掲げる試験研究費の額については、同条第五項(第一号に係る部分に限る。)及び同条第六項(同条第五項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の四第九項第四号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第四号に規定する負担金については、なお従前の例による。
2新令第二十七条の四第十一項第二号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条第十八項第二号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に新法第六十四条第二項に規定する補償金を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十四条第二項に規定する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の五第七項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の七第九項及び第十項の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
附則個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る旧令第二十五条の十三の規定の適用については、同条第三項中「商法第三百五十二条第一項の株式交換」とあるのは、「株式交換」とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十四の二第一項から第三項までの規定は、平成十九年十月一日以後に行われるこれらの規定に規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換により交付を受けるこれらの規定に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する外国合併親法人株式、外国分割承継親法人株式又は外国株式交換完全支配親法人株式について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後に行う新法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同号に規定する譲渡について適用する。
2新令第二十五条の十の二第十二項(同条第十八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に行う同条第十二項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する移管については、なお従前の例による。
3新令第二十五条の十の二第十五項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第十八項の規定は、同条第十五項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日以後に同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、旧令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により施行日前に同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
4新令第二十五条の十の二第十五項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する新株予約権、株式の割当てを受ける権利又は取得条項付新株予約権の行使又は取得事由の発生により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する上場株式等について適用し、施行日前の旧令第二十五条の十の二第十四項第十二号に規定する新株予約権又は新株の割当てを受ける権利の行使により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する上場株式等については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の四第六項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第六項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。
2前項の場合において、附則第一条第二号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第二十七条の四第六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)附則第十一条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。
3新令第二十七条の四第八項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第二十七条の四第九項第一号に規定する試験研究費について適用し、法人が同日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第一号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第二十五条の二十五第七項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
2前条第四項の規定は、平成二十一年旧法第四十条の十一第一項に規定する課税対象留保金額に係る改正法附則第六十九条第四項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第四項中「第四十条の五第一項」とあるのは「第四十条の十一第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第四十条の五第二項」とあるのは「第四十条の八第二項」と読み替えるものとする。
3前条第五項の規定は、平成二十一年旧法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額に係る改正法附則第六十九条第四項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第五項中「第四十条の五第二項に」とあるのは「第四十条の十一第二項に」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第四十条の五第二項の」とあるのは「第四十条の八第二項の」と読み替えるものとする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の七第二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2法人が施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第五項第二号から第八号までに掲げる区域内にある旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3法人が施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第六項第二号ハ及びニに掲げる地域内にある旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の七第五項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十五条の七第一項の表の第六号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十五条の七第一項の表の第十号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
5新令第三十九条の九の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十八第九項の規定は、改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第九項の規定の適用については、同項ただし書中「除く。)」とあるのは、「除く。)の六分の五に相当する金額」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五の七の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「平成二十六年新租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の四十八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に基づく平成二十六年新租税特別措置法施行令第三十九条の四十八の規定の適用については、前項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十九号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第二十二条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法施行令第三十九条の四十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第三十四条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十二第二項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に支出する同項第十二号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第十二号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。
(法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則改正法附則第八十四条第四項の規定により旧法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区を新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして同項の規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、新令第二十八条の九第一項第三号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。
2新令第二十八条の九第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3旧令第二十八条の九第十六項に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第十三項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十六年六月三十日(その日までに、当該市町村が作成した奄美群島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第八項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第二十八条の九第十二項に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第十四項第三号に定める認定産業振興促進計画と、当該旧産業投資促進計画に係る旧令第二十八条の九第十七項の規定により同項の関係大臣が指定した地区を新令第二十八条の九第十九項に規定する地区と、当該指定した地区に係る旧産業投資促進計画に記載された事業を同条第二十項に規定する認定産業振興促進計画に記載された事業と、それぞれみなして、同条第十二項(新法第四十五条第二項の表の第三号に係る部分に限る。)、第十四項(第三号に係る部分に限る。)、第十九項及び第二十項の規定を適用する。
4改正法附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十五条(第二項の表の第二号(同号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十八条の九第十一項から第十三項まで及び第十六項から第二十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第六十八条の二十七第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」と、「第三十九条の五十六第七項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第三十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の五十六第七項」とする。
(特定口座継続適用届出書等に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十の五第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第二号に規定する提出をする同号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する提出をした同号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。
2平成二十七年七月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第二十五条の十の五第二項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の三の規定に基づく旧令第三十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この項において「旧産業競争力強化法」という。」と、「日は、産業競争力強化法」とあるのは「日は、旧産業競争力強化法」と、同条第二項第一号中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項第一号及び第五項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第四項第一号中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、同項第二号中「第六十一条の二第十八項」とあるのは「第六十一条の二第十九項」と、同条第五項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」とする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する新法第四十二条の五第一項の規定を適用する場合における新令第二十七条の五の規定の適用については、同条第一項中「法第四十二条の五第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第四十二条の五第一項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第一項第一号に規定する特定事業者又は同項第二号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第一項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「法第四十二条の五第一項第二号に規定する」とあるのは「読替え後の法第四十二条の五第一項第二号に規定する工場等に係るものとして」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十二条の五第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第二十八条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
2新令第二十八条の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器については、なお従前の例による。
3改正法附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項第一号中「第九条」とあるのは「第三十条」と、「第十条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第一項第三号」と、同条第五項中「連結事業年度に」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)に」と、「法第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」と、「法人税法」とあるのは「令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法」と、「第三十九条の六十四第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十四第三項」とする。
(非課税口座開設者死亡届出書に関する経過措置)
附則新令第二十五条の十三の五の規定は、施行日以後に同条に規定する提出をする同条に規定する非課税口座開設者死亡届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書については、なお従前の例による。
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新法第四十二条の十二の五第一項の法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「令和二年改正法」という。)附則第八十二条第二項に規定する特例対象事業年度(以下この項及び次項において「特例対象事業年度」という。)において同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和二年旧法」という。)第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度に係る新法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新令第二十七条の十二の五第一項の規定にかかわらず、当該法人の当該特例対象事業年度に係る新法第四十二条の十二の五第三項第四号イに規定する雇用者給与等支給額を当該特例対象事業年度終了の日における令和二年旧法第四十二条の十二第四項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が同条第一項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
- 一
当該法人が当該特例対象事業年度において令和二年旧法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)に規定する達するまでの数とを合計した数
- 二
当該法人が当該特例対象事業年度において令和二年旧法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の同条第一項第二号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項第二号イ及びロに掲げる数を合計した数を控除した数
2前項の規定は、新法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等が特例対象事業年度において令和二年改正法附則第八十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象事業年度に係る新法第四十二条の十二の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第二十七条の十二の五第一項の」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項の」と、同項第一号中「達するまでの数」とあるのは「合計した数」と、同項第二号中「のうち同号ロ(2)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「及びロ」とあるのは「からハまで」と読み替えるものとする。
3施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第一項中「新令第二十七条の十二の五第一項」とあるのは「第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第二十七条の十二の四の二第一項」と、前項中「第二十七条の十二の五第一項」とあるのは「第二十七条の十二の四の二第一項」と、「第二十七条の十二の五第二項」とあるのは「第二十七条の十二の四の二第二項」とする。
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十四の二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
2令和二年改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二の規定の適用については、同条第三項第一号中「同条第二項」とあるのは「同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第十八項第一号ロ(1)及び(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、同条第十八項第一号ロ(1)及び(2)中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。
(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十四の四第五項の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用し、施行日前に行われた合併、分割、株式交換又は現物出資については、なお従前の例による。
(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則施行日から令和八年三月三十一日までの間における新令第三十九条の三十三の二の二第三項の規定の適用については、同項中「第二百十三条の」とあるのは「第二百十一条の」と、「第二百十三条第一項」とあるのは「第二百十一条第一項」とする。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十八第一項第一号の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。