(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
第三十五条
法第五十九条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるものとする。
2法第五十九条第一項第三号に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
- 一
法人税法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。) - 二
法人税法第五十七条第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
3法第五十九条第三項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の通算法人の同条第一項及び第二項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「対象年度」という。)の所得の金額のうち通算所得基準額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
- 一
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額- イ
当該通算法人の対象年度及び他の通算法人(対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)の通算前所得金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額(同項に規定する通算前欠損金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除した金額 - ロ
次に掲げる金額の合計額
- 二
当該通算法人の対象年度の通算前所得金額
- 三
他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
4前項の場合において、同項の通算法人の対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額(それぞれ当該対象年度の確定申告書等に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と異なり、又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額が当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額を当該通算法人の当該対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額又は当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額とみなす。
5第三項に規定する通算所得基準額は、次に掲げる金額の合計額が零を超える場合には、当該通算所得基準額から当該合計額を控除した金額とする。
- 一
対象年度に係る当初通算前所得金額から当該対象年度の通算前所得金額を減算した金額
- 二
対象年度に係る控除未済欠損金額から当該対象年度に係る当初控除未済欠損金額を減算した金額
6第三項の通算法人の対象年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、前二項の規定は、当該対象年度については、適用しない。
7法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
8第三十三条の四第六項の規定は、法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは、「、法第五十九条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
附則改正法附則第六十九条の法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法施行令第二十七条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「益金の額に算入しない配当等の金額及び」とあるのは、「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)附則第三十四条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の二第一項に規定する益金の額に算入しない金額をいう。)及び」とする。
2改正法附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧租税特別措置法第四十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「益金の額に算入しない配当等の金額(同日以後最初に終了する事業年度については、同日以後に受けたものに限る。以下」とあるのは「益金の額に算入しない配当等の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する益金の額に算入しない配当等の金額をいう。以下この項及び」と、「所得等からした配当等の金額(」とあるのは「所得等からした配当等の金額(同条第一項に規定する政令で定める金額をいい、」とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この条において「旧平成十一年租税特別措置法等改正法」という。)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた旧平成十一年租税特別措置法等改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十五第一項、第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の九十第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百十五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の九十第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の百十七第一項及び第二項の規定は、新法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十三第十五項の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十二の三第七項の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
附則平成十九年五月一日から信託法施行日の前日までの間における新令第三十九条の九十第六項の規定の適用については、同項中「及び第六十八条の九十三の七第三項」とあるのは「、第六十八条の九十三の三第三項及び第六十八条の九十三の七第三項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び第三十九条の百二十の五第十四項」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則新令第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十二第五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十の二第七項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
2前条第八項の規定は、平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税対象留保金額に係る改正法附則第九十一条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第八項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十六条の九の八第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十六条の九の四第十項第一号」と読み替えるものとする。
3前条第九項の規定は、平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十六条の八第三項の規定により平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。)に係る改正法附則第九十一条第七項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第九項中「第六十六条の八第一項」とあるのは「第六十六条の九の八第一項」と、「第三項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた平成二十一年旧法第六十六条の八第三項」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第六十六条の九の八第一項」と、「特定外国子会社等」とあるのは「特定外国法人」と、「第六十六条の八第十一項第一号」とあるのは「第六十六条の九の四第十項第一号」と読み替えるものとする。
(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第十一条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2施行日前に死亡した旧法第七十条の七第一項に規定する贈与者又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項において「平成二十一年改正法」という。)附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者若しくは同条第七項に規定する特定同族株式等贈与者から旧法第七十条の七の三第一項又は平成二十一年改正法附則第六十四条第二項若しくは第七項の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をしたものとみなされた第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第四十九条第一項に規定する非上場株式等又は同条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等若しくは同条第三項に規定する選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の三第一号の三の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2新令第四十条の三第四号及び第四十条の四第三項第十二号の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3改正法附則第百二十八条第四項の規定の適用がある場合における同項第一号から第九号までに掲げる受贈者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の四第十項第三号の規定の適用については、同号中「場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)」とあるのは、「場合」とする。
4改正法附則第百二十八条第八項の規定の適用がある場合における同項第一号から第六号までに掲げる農業相続人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の六第十二項第三号の規定の適用については、同号中「場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。)」とあるのは、「場合」とする。
5施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新令第四十条の七の規定の適用については、同条第十六項第一号中「第九項」とあるのは「第八項」と、同項第二号中「第四十条の八の二第十三項」とあるのは「第四十条の八の二第十四項」とする。
6農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧令第四十条の六第九項(第四号に係る部分に限る。)、第四十六項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十五項並びに第四十条の七第八項、第五十項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
7改正法附則第百二十八条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第七十条の六の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第四十条の六の二第一項及び第四十条の七の二第一項の規定は、なおその効力を有する。
8附則第一条第十四号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新令第四十条の八の二の規定の適用については、同条第二十項中「第十三項」とあるのは、「第十四項」とする。
9附則第一条第十四号に定める日から平成二十六年十二月三十一日までの間における新令第四十条の八の五の規定の適用については、同条第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」とあるのは、「第七十条の二の三」とする。
10新令第四十条の十第二項及び第四十条の十一第二項の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
11改正法附則第百二十八条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十二第三項の規定に基づく旧令第四十条の十一の二の規定は、なおその効力を有する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十四第一項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の十五第一項及び第三項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の十七第十項の規定は、新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
4旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合に同条第七項に規定する確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額について適用し、旧令第三十九条の百十八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する調整適用対象金額については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則改正法附則第百七条第五項において準用する新法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、旧令第三十九条の四十五の二第二十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十三の三第一項の規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する同条第二項に規定する対象連結事業年度に係る新法第六十八条の八十九の三第一項に規定する連結超過利子額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の百十三の三第二項に規定する対象連結事業年度に係る旧法第六十八条の八十九の三第一項に規定する連結超過利子額については、なお従前の例による。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十三の二第一項及び第五項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。