(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第三十四条
法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物(国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。)及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第六項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給を確保することが特に必要なものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2法第五十八条第一項第一号に規定する収入金額として政令で定める金額は、同項に規定する法人が採掘した同項に規定する鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内の次に掲げる収入金額の合計額とする。
- 一
当該鉱物の販売による収入金額
- 二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
- 三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
3法第五十八条第一項第二号に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、前項に規定する法人が採掘した鉱物に係る当該事業年度の指定期間内の同項各号に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額(以下第七項までにおいて「採掘所得金額」という。)とする。
4法第五十八条第一項に規定する法人の前適用年度(当該事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で同項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該前日までの期間内の日を含む事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)がある場合において、第一号に掲げる合計額が第二号に掲げる合計額を超えるときは、採掘所得金額は、前項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
- 一
各不適用事業年度の採掘損失金額(前項に規定する損失の金額の合計額が同項に規定する所得の金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
- 二
各不適用事業年度のこの項及び次項の規定を適用しないで計算した場合における採掘所得金額の合計額
5法第五十八条第一項に規定する法人が適格合併に係る合併法人である場合において、当該適格合併に係る被合併法人につき未処理採掘損失金額があるときは、当該合併法人である当該法人の当該適格合併の日を含む事業年度の採掘所得金額は、前二項の規定にかかわらず、当該採掘所得金額から当該未処理採掘損失金額に相当する金額(前項に規定する不適用事業年度がある場合において、同項第一号に掲げる合計額に当該未処理採掘損失金額に相当する金額を加算した金額が同項第二号に掲げる合計額を超えるときは、その超える部分の金額)を控除した金額とする。
6前項に規定する未処理採掘損失金額とは、当該被合併法人の前適用年度(当該適格合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日までに開始した各事業年度で法第五十八条第一項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅いものをいう。)終了の日の翌日から当該適格合併の日の前日までの期間内の日を含む事業年度(以下この項において「不適用事業年度」という。)がある場合において各不適用事業年度の第四項第一号に規定する採掘損失金額の合計額が各不適用事業年度の同項第二号に規定する採掘所得金額の合計額を超えるときのその超える部分の金額をいう。
7第五項に規定する適格合併に係る合併法人である法人が同項に規定する事業年度(以下この項において「合併事業年度」という。)において法第五十八条第一項の規定の適用を受けなかつた場合には、当該合併事業年度後の各事業年度(当該適格合併後同項の規定の適用を受けることとなつた最初の事業年度までの各事業年度に限る。以下この項において「調整対象事業年度」という。)の採掘所得金額の計算については、当該合併事業年度開始の日から当該調整対象事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(第四項に規定する不適用事業年度でないものに限る。)を第四項に規定する不適用事業年度と、第五項に規定する未処理採掘損失金額に相当する金額を当該法人の第四項第一号の採掘損失金額と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
8法第五十八条第二項に規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第十項第四号において「発行済株式等」という。)に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社が国内に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る収入金額、資産その他の状況からみて、鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
9法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)が派遣され、又は当該法人の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣され、並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)のその営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員及び重要な使用人を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員又は重要な使用人及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
10法第五十八条第二項に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人とする。
- 一
当該国内鉱業者等(法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者等をいう。以下この号、第四号及び第十二項において同じ。)から出資を受けている金額及び当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人からその出資を受けた金銭を原資として直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(次のいずれかに該当する事情がある場合の貸付けで、その償還期間が十年以上であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額(ロに規定する法人にあつては、長期の資金の貸付けを受けている金額。以下この号において同じ。)の百分の二十に相当する金額以上であり、かつ、当該国内鉱業者等及び共同出資法人(当該国内鉱業者等と共同して出資又は長期の資金の貸付けをする内国法人をいう。以下この号において同じ。)から出資を受けている金額並びに当該国内鉱業者等から出資を受けた他の法人及び共同出資法人から直接に又は他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付けを受けている金額が当該外国法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額以上であること。- イ
当該外国法人の株式又は出資の全部を国(外国を含む。)又は地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)が有していること。
- ロ
当該外国法人が資本又は出資を有しない法人であること。
- ハ
当該外国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国の法令又は当該外国法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより内国法人の出資につき禁止又は制限がされていること。
- ニ
当該外国法人が資金の調達につき内国法人の出資に応じないことその他これに準ずる事情
- 二
前号の出資又は長期の資金の貸付けに係る資金によつて開発された鉱山で国外にあるものを有していること。
- 三
前号の鉱山から採取される鉱物の百分の四十に相当する数量以上の鉱物が内国法人により引き取られていること。
- 四
当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者が派遣されていること。
11法第五十八条第二項に規定する採掘所得の金額として政令で定める金額は、同項に規定する海外自主開発法人から取得した同項に規定する鉱山に係る鉱物に係る当該事業年度の同項に規定する指定期間内の次に掲げる収入金額に係る所得の金額の合計額から当該収入金額に係る損失の金額の合計額を控除した残額とする。
- 一
当該鉱物の販売による収入金額
- 二
選鉱後の当該鉱物の販売による収入金額
- 三
当該鉱物を原材料として製造した物品の販売による収入金額のうち前号に掲げる収入金額に相当する金額として財務省令で定める金額
12第四項から第七項までの規定は、国内鉱業者等に該当する法人が法第五十八条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第四項中「採掘所得金額は」とあるのは「第十一項に規定する残額(以下第七項までにおいて「海外採掘所得金額」という。)は」と、「前項の」とあるのは「第十一項の」と、「当該採掘所得金額」とあるのは「当該海外採掘所得金額」と、同項第一号中「前項」とあるのは「第十一項」と、同項第二号中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、第五項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と、「前二項」とあるのは「前項及び第十一項」と、第六項及び第七項中「採掘所得金額」とあるのは「海外採掘所得金額」と読み替えるものとする。
13法第五十八条第三項に規定する探鉱のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げるものの費用とする。
- 一
探鉱のための地質の調査
- 二
地震探鉱、重力探鉱その他これらに類する探鉱
- 三
探鉱のためのボーリング
- 四
鉱量が推定されていない鉱床につき鉱量を推定するための坑道の掘削(当該推定に必要な範囲内のものに限る。)
14法第五十八条第三項に規定する出資で政令で定めるものは、当該出資に係る資金が前項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実であることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けたものとする。
15法第五十八条第八項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する適格分割又は適格現物出資(第一号及び第二号において「適格分割等」という。)の日を含む事業年度において、同条第一項の規定の適用を受ける場合における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
- 一
法第五十八条第一項第一号に規定する収入金額当該収入金額から同条第八項の規定により当該適格分割等に係る同項に規定する積立限度額に相当する金額を計算する場合において同号に規定する収入金額とされた金額を控除した金額
- 二
法第五十八条第一項第三号に規定する当該事業年度の法第五十九条第一項第一号に掲げる金額(以下この号において「新鉱床探鉱費の額等」という。)当該新鉱床探鉱費の額等から法第五十八条第八項の規定により当該適格分割等に係る同項に規定する積立限度額に相当する金額を計算する場合において新鉱床探鉱費の額等とされた金額を控除した金額
16法第五十八条第十一項において準用する法第五十五条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十八条第四項に規定する探鉱準備金の金額に、同条第十一項の適格分割の日の前日を含む事業年度における当該適格分割により移転することとなつた同条第五項に規定する鉱業事務所に係る第二項に規定する収入金額の合計額(以下この項において「収入金額の合計額」という。)が当該事業年度における収入金額の合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。
17前項の規定は、法第五十八条第十二項において準用する法第五十五条第十七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同条第十一項の適格分割」とあるのは「同条第十二項の適格現物出資」と、「適格分割に」とあるのは「適格現物出資に」と読み替えるものとする。
18経済産業大臣は、第一項の規定により鉱物を指定したときは、これを告示する。
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同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第六十八条第一項の内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第二十七条及び第二十七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第四十二条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項」と、「法人税法第二十三条」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法第二十三条」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百六第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法第六十八条の七十一第十一項(新法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十一項、第六十八条の八十三第十二項又は第六十八条の八十五第十二項(以下この項において「特別勘定の益金算入規定」という。)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度においては、法人税法第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、特別勘定の益金算入規定を適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十六第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2改正法附則第四十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十二の規定に基づく旧令第三十九条の五十一の規定は、なおその効力を有する。
3新令第三十九条の五十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
4連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)の定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新令第三十九条の五十六の規定の適用については、同条中「、千万円」とあるのは、「千万円とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下この条において「平成十六年改正法」という。)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十六年改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において事業の用に供する設備について平成十六年改正法附則第四十九条第八項の規定により読み替えて適用される法第六十八条の二十七第一項の規定の適用を受ける場合にあつては二千八百万円とする。」とする。
5新令第三十九条の六十第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
6改正法附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十一の規定は、なおその効力を有する。
7改正法附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第九項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第九項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の四第十一項」と、同条第九項中「法第四十七条第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の四第十三項」とする。
8改正法附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される新法第六十八条の三十五の規定に基づく新令第三十九条の六十四の規定の適用については、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。
9改正法附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十六の規定に基づく旧令第三十九条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」と、「第二十九条の六第三項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の六第三項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十二条第一項及び第四十二条の二第一項の規定は、施行日以後に取得をする新法第七十三条又は第七十四条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋について適用し、施行日前に取得をした旧法第七十三条又は第七十四条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第百二十一条第二項の場合における新法第六十七条の十四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項に規定する場合における新令第三十九条の三十二の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をした旧令第三十九条の四十六第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の五十一第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項第四号又は第五号に掲げるものが附則第一条第十四号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用する。
3新令第三十九条の五十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4改正法附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二の規定に基づく旧令第三十九条の六十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十九条の三第一項」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号)附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の三第一項」とする。
5改正法附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。
6新令第三十九条の六十四第一項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
7連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第三十九条の六十四第三項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
8連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第三十九条の六十四第五項第二号に掲げるものが施行日前に取得又は新築をした同項に規定する耐火建築物については、なお従前の例による。
(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)
附則個人が旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の十八の二の規定に基づく旧令第二十六条の二十八の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「民法第三十四条の規定により設立された法人が地域再生法」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)が地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法」と、「所得税法施行令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号。以下この項において「改正令」という。)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の所得税法施行令」と、「、同号サ中」とあるのは「、改正令附則第十三条第二項中「とする」とあるのは、「と、同号サ中」と、「地域再生法(」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条(経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(地域再生法の一部改正)の規定による改正前の地域再生法(」と、「とする」とあるのは「とする」とする」とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第三十九条の三十九第八項(新令第二十七条の四第六項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第三十九条の三十九第八項第三号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧令第三十九条の三十九第八項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。
2前項の場合において、附則第一条第二号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第三十九条の三十九第八項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「第二十七条の四第六項第三号」とあるのは、「第二十七条の四第六項第三号(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
3新令第三十九条の三十九第九項(新令第二十七条の四第八項第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第三十九条の三十九第十項第一号に規定する試験研究費について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧令第三十九条の三十九第十項第一号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十四第一項及び第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の十七第十項の規定は、新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用する。
3施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新令第三十九条の十七の二第二項の規定の適用については、同項中「第二条第四十一号」とあるのは、「第二条第四十五号」とする。
4施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併又は分割型分割に係る旧令第三十九条の十九第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十六条の八第五項第一号」とあるのは「第六十六条の八第六項第一号」と、「同条第五項第二号」とあるのは「同条第六項第二号」と、「以下第五項」とあるのは「以下第六項」とする。
5施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の十九第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第六十六条の八第五項第三号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第三号」とする。
6施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る旧令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る旧令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
8所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「平成二十一年旧法」という。)第六十六条の八第一項に規定する課税対象留保金額(以下この項において「課税対象留保金額」という。)に係る改正法附則第九十条第九項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等(平成二十一年旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の課税対象留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税対象留保金額に係る事業年度終了の時における内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(新令第三十九条の十六第二項第一号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。次項において同じ。)のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が新法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数(同項第二号イに規定する間接保有の株式等の数をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9平成二十一年旧法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において「課税済留保金額」という。)に係る改正法附則第九十条第九項に規定する政令で定める金額は、特定外国子会社等の課税済留保金額に、当該特定外国子会社等の当該課税済留保金額に係る事業年度終了の時における内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等のうちに当該事業年度終了の時において当該内国法人が新法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人を通じて間接に有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
10施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる合併に係る新令第三十九条の十九第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
11施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分割型分割に係る新令第三十九条の十九第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
12施行日から平成二十二年九月三十日までの間に行われる分社型分割、現物出資又は事後設立に係る新令第三十九条の十九第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。
2改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十二第八項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則法人が平成二十七年一月一日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の七第七項のコンテナ用の貨車(以下この条において「コンテナ用貨車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(コンテナ用貨車に限る。)については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十二条第二項(同項の表第二十三条第一項の項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第二十三条第一項の項中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十一第八項(第一号及び第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する前連結事業年度等(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する前事業年度若しくは同条第二項第一号に規定する各連結事業年度又は同法第八十一条の十九第四項第一号ロ若しくは第二号ロに規定する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結確定申告書(同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき同法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額及び連結法人の施行日以後に終了する前課税事業年度(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税額(地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、連結法人の施行日前に終了した前連結事業年度等の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額及び連結法人の施行日前に終了した前課税事業年度の地方法人税額については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の四十一第八項(第二号及び第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する還付所得連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第一項に規定する還付所得連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の四十一第八項(第三号及び第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項又は第三十九条の四十六第九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する更正前連結事業年度(法人税法第百三十五条第二項に規定する更正の日の属する同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前一年以内に開始する各連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日以後に終了する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に終了した更正前連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び連結法人の施行日前に終了した同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。
4連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度における新令第三十九条の四十一第八項(第四号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項若しくは第三十九条の四十六第九項又は前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第三十九条の四十一第八項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
5連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度における新令第三十九条の四十一第八項(第五号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項若しくは第三十九条の四十六第九項又は前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
6連結法人の令和元年十月一日前に開始した地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度における新令第三十九条の四十一第八項(第六号に係る部分に限るものとし、新令第三十九条の四十三第七項、第三十九条の四十五の四第九項若しくは第三十九条の四十六第九項又は前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十二第五項から第七項までの規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の七第二項、第八項及び第九項の規定は、法人が施行日以後に新法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第八号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。