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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条の二

昭和四十七年政令第百五十一号政令

第三十二条の二

沖縄にある土地等又は建物等を昭和四十七年四月一日前から引き続き所有する沖縄居住者が昭和五十七年中に当該土地等又は建物等の譲渡をした場合における当該土地等又は建物等の譲渡に対する租税特別措置法第三十一条第三十二条第三十六条の二及び第三十六条の五の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 当該土地等又は建物等は、昭和五十七年一月一日において租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものに該当するものとみなす。
  2. 租税特別措置法第三十六条の二第一項第四号中「その年一月一日」とあるのは、「昭和五十七年四月一日」とする。

2前項の規定は、沖縄居住者が、昭和五十七年中に、その所有する沖縄にある土地等又は建物等で租税特別措置法施行令第二十条第三項各号に掲げるものに該当するもののうち同項各号に掲げる日が昭和四十七年四月一日前の日であるものの譲渡をした場合について準用する。

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