条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十三条 (通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置)

第三十三条

通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法(千九百七十一年立法第百四十二号)第二条第一項に規定する琉球住民が、同立法第三条第一項の規定により確認された同項の通貨及び資産につき政府から支給される通貨等切替対策特別給付金は、所得税法施行令第三十条第三号に掲げる見舞金とみなす。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十三条(通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の二 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三十四条(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する経過措置) →