条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第二条

昭和二十二年法律第百七十五号法律

第二条

災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるもの(当該災害による損失額について同法第七十二条第一項の規定の適用を受けない者に限る。)に対しては、政令の定めるところにより、当該年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を、次の区分により軽減し又は免除する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)第二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 目次 第三条 →