第二条
法第二条の規定の適用を受けようとする者は、所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、同項第三十九号に規定する修正申告書又は同項第四十号の二に規定する更正請求書(以下この条において「申告書等」という。)に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当該申告書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第二条の規定の適用を受けようとする者は、所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、同項第三十九号に規定する修正申告書又は同項第四十号の二に規定する更正請求書(以下この条において「申告書等」という。)に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当該申告書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第一条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害減免政令」という。)の規定(所得税に関する部分に限る。)は、所得税法附則の規定により同法の規定が適用される所得税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定が適用される所得税については、なお従前の例による。
2災害減免政令第十三条第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する災害のやんだ日から四月を経過した日の前日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に到来する場合について適用し、当該四月を経過した日の前日が施行日前に到来した場合については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「新令」という。)第三条の二及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新令第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者について適用し、施行日前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「新令」という。)第三条の二及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新令第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者について適用し、施行日前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。