(所得税の減免の特例の手続) 第九条 法第七条第一項の規定は、災害減免令第二条の規定にかかわらず、令和五年分の確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、同項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載がある場合に限り、適用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗