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昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第三条 (施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る還付及び徴収猶予の特例)

昭和二十二年政令第二百六十八号政令
(施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る還付及び徴収猶予の特例)

第三条

和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「旧令」という。)第三条の二第二項又は第四項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する被災給与所得者(以下「被災給与所得者」という。)については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第三条の二第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条の規定による徴収(既に旧令第三条の二第二項又は第四項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、同年一月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等に係る同法第百八十三条の規定により徴収された税額(既に旧令第三条の二第四項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。

2昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第三条の二第五項の規定の適用を受けている被災給与所得者については、その者の申請により、その者が当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等に係る所得税法第百八十三条の規定による徴収(既に旧令第三条の二第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。

3昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項第二号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第八条第三項に規定する報酬等(以下「報酬等」という。)に係る所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収(既に旧令第八条第一項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。

4昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項第三号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、その者が当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬に係る所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収(既に旧令第八条第一項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。

5昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条又は第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収を猶予する。

  1. 当該災害のあつた日において計算した昭和五十九年分の旧令第一条に規定する合計所得金額の見積額(以下「災害時の合計所得金額の見積額」という。)が四百万円を超え四百五十万円以下である被災給与所得者施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等
  2. 災害時の合計所得金額の見積額が四百五十万円を超え六百万円以下である被災給与所得者施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等
  3. 災害時の合計所得金額の見積額が四百万円を超え四百五十万円以下である報酬等の支払を受ける者施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
  4. 災害時の合計所得金額の見積額が四百五十万円を超え六百万円以下である報酬等の支払を受ける者施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等

6新令第四条の規定は第一項若しくは第二項又は前項第一号若しくは第二号の規定による徴収の猶予について、新令第五条及び第七条第一項の規定は第一項の規定による還付について、新令第三条の二第七項において準用する新令第一条第二項第二号及び第三条第二項第一号並びに新令第七条第二項において準用する新令第三条第二項第二号の規定はこれらの徴収の猶予又は還付について、それぞれ準用する。

7新令第八条第三項並びに同条第四項において準用する新令第四条第二項及び第四項並びに新令第八条第五項において準用する新令第一条第二項第二号及び第三条第二項の規定は、第三項若しくは第四項又は第五項第三号若しくは第四号の規定による徴収の猶予について準用する。

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法第三条第一項の規定による申請は、同項に規定する第一期の納期限前に災害があつた場合には所得税法第百十一条第一項の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第二項の規定に準じ、それぞれするものとする。

国税通則法附則第七条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第二条第三号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。

(施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る徴収猶予及び還付の特例)

平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「旧令」という。)第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する被災給与所得者等(以下「被災給与所得者等」という。)のうち当該災害のあった日において計算した平成七年分の旧令第一条に規定する合計所得金額の見積額(以下「災害時の合計所得金額の見積額」という。)が五百万円以下である者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第三条の二第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)又は同項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収(既に旧令第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、平成七年一月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等又は公的年金等に係る同法第百八十三条又は第二百三条の二の規定により徴収された税額(既に旧令第三条の二第四項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。

2平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第三条の二第五項の規定の適用を受けている被災給与所得者等のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円を超え六百万円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等に係る所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収(既に旧令第三条の二第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。

3平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項(第一号を除く。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円以下である者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第八条第三項に規定する報酬等(以下「報酬等」という。)に係る所得税法第二百四条第一項の規定による徴収(既に旧令第八条第一項(第一号を除く。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。

4平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円を超え六百万円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等に係る所得税法第二百四条第一項の規定による徴収(既に旧令第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。

5平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等、公的年金等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予する。

  1. 災害時の合計所得金額の見積額が六百万円を超え七百五十万円以下である被災給与所得者等施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等
  2. 災害時の合計所得金額の見積額が七百五十万円を超え千万円以下である被災給与所得者等施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等
  3. 災害時の合計所得金額の見積額が六百万円を超え七百五十万円以下である報酬等の支払を受ける者施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
  4. 災害時の合計所得金額の見積額が七百五十万円を超え千万円以下である報酬等の支払を受ける者施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等

6新令第四条の規定は第一項若しくは第二項又は前項第一号若しくは第二号の規定による徴収の猶予について、新令第五条及び第七条の規定は第一項の規定による還付について、それぞれ準用する。

7新令第八条第三項並びに同条第四項において準用する新令第四条第二項及び第四項の規定は、第三項若しくは第四項又は第五項第三号若しくは第四号の規定による徴収の猶予について準用する。

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「昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第三条(施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る還付及び徴収猶予の特例)について教えてください」と聞く

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