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昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第一条

昭和二十二年政令第二百六十八号政令

第一条

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「法」という。)第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により自己(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十二条第一項に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下第十四条第二項の場合を除き、同じ。)がその住宅又は家財の価額の十分の五以上である者で、被害を受けた年分の法第二条に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるものに対しては、同条の規定により、被害を受けた年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を軽減し又は免除する。

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(施行期日)
附則

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定昭和六十四年四月一日
    1. イからチまで
    2. 第十条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第十三条第一項及び第十四条第二項の改正規定
(施行期日)
附則

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の改正規定、第三百十九条の四の改正規定、第三百十九条の七の改正規定及び第三百十九条の九の改正規定並びに附則第六条及び第八条(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第九条第二項第一号イの改正規定中「、同法第八十条第二項に規定する老年者控除の額」を削る部分に限る。)の規定平成十七年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条第一項の改正規定、第二百十八条第一項の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条第一項の改正規定、第三百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十条の三第二項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第三百五十条の六を削る改正規定並びに附則第八条の規定平成二十三年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定(「第三百十九条の十二」を「第三百十九条の十三」に改める部分に限る。)、第二百二十二条の二第三項第二号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十六条の二の改正規定、第三百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中第三百十九条の十二を第三百十九条の十三とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定、同条を第三百十九条の十二とする改正規定及び第三百十九条の十の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及び第十六条の規定平成二十八年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第二百二十一条」を「第二百二十条の二」に改める部分に限る。)、同令第一条第二項の改正規定、同令第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、同令第百六十七条の三の改正規定、同令第百六十七条の四第二号の改正規定、同令第百六十七条の五の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二編第三章中第二百二十一条の前に一条を加える改正規定、同令第二百五十八条の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第二百九十二条の六の次に一条を加える改正規定、同令第三百条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第三百六条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第十三条、第十八条、第十九条、第二十八条及び第二十九条の規定令和二年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定令和七年一月一日
    1. 第二条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条第一項ただし書の改正規定
(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定令和七年十二月一日
    1. 第二条の規定及び附則第十四条の規定
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