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昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令) 第十四条

昭和二十二年政令第二百六十八号政令

第十四条

前条第一項の確認書は、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた時に当該被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者の申請により、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場所の所在地の所轄税務署長がこれを交付するものとする。

2前項の規定により確認書の交付を受けようとする者は、被災酒類等に係る酒税等の税目及び納税義務者並びに被災酒類等の仕入先の異なるごとに、被災酒類等の品名、数量及び税額並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した書類(その者が被災酒類等その他の物件について保険金、損害賠償金等により損失を補てんされたときは、その損害金額及び物件の異なるごとの保険金、損害賠償金等の金額を併せて記載した書類)を、災害のやんだ日から一月以内に、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条第二項の規定は、令和七年十二月一日以後に生ずる災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第一条に規定する災害により被害を受ける場合について適用し、同日前に生じた同条に規定する災害により被害を受けた場合については、なお従前の例による。

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