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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第四十二条 (所得税の減免の特例の手続)

平成二十三年政令第百十二号政令
(所得税の減免の特例の手続)

第四十二条

法第五十三条第一項の規定は、災害減免令第二条の規定にかかわらず、平成二十二年分の第一条第二項第一号に規定する確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、法第五十三条第一項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載がある場合に限り、適用する。

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