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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第五十三条

平成二十三年法律第二十九号法律

第五十三条

東日本大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を平成二十二年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定を適用することができる。この場合において、平成二十二年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る平成二十三年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該東日本大震災による被害を同年において受けなかったものとみなす。

2前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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