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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第八十五条 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十五条

前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第八条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用する。

2新震災特例法第十六条第四項及び第二十四条第五項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする新震災特例法第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

3平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした前条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

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(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十条の二の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十条の二の二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(法人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
附則

法人が令和九年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する被災代替船舶(施行日以後に事業の用に供した同項に規定する被災代替船舶にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

2法人税法第四条の三に規定する受託法人に対する前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十八条の二の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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