第八十五条
前条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第八条の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用する。
2新震災特例法第十六条第四項及び第二十四条第五項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする新震災特例法第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
3平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした前条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第二項及び第二十四条第二項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。