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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九十二条 (罰則に関する経過措置)

平成二十三年法律第二十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第九十二条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下附則第百条までにおいて「新震災特例法」という。)第十条の二の三の規定は、個人が同条第一項に規定する避難解除区域等に係る同項に規定する避難等指示が解除された日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。

(被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十二条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与する場合について適用し、施行日前に旧震災特例法第十二条の三に規定する債務処理に関する計画に基づき同条に規定する内国法人に資産を贈与した場合については、なお従前の例による。

(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十二条(同条第一項の表の第一号の下欄のイに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同欄のイに掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧震災特例法第十二条第一項の表の第一号の下欄のイに掲げる資産については、なお従前の例による。

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