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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第九十三条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成二十三年法律第二十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第九十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十二条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「新震災特例法」という。)第十条の二及び第十条の三の規定は、附則第一条第八号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

2新震災特例法第十七条の二第八項から第十一項まで並びに第十七条の三第二項及び第三項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

3新震災特例法第二十五条の二第九項から第十二項まで並びに第二十五条の三第二項及び第三項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十一条の六第二項の規定は、個人が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新震災特例法第十七条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧震災特例法第十七条の二第一項の表の第一号の第四欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に旧震災特例法第十三条の三の指定を受けた同条に規定する復興指定会社により当該指定の日から同日以後五年を経過する日までの間に発行される株式については、なお従前の例による。

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